新型コロナ感染症5類感染症への移行後の対応について(5/8~)2023/05/05

(5月8日から新型コロナ感染症への対応が変更されます)
 

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されます。
これまでは、感染者数などを抑えるために、感染症法に基づく入院勧告や外出自粛等といった行動制限など、様々な対策を講じてきました。
今後、医療提供体制は基本的に季節性インフルエンザ等の他の感染症と同様になります。また感染防止対策は個人や事業者の判断、自主的な取組が基本となります。

 

(1)本人が感染した場合(※保健所への報告はなくなります)
•発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨します。
発症後10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えることを推奨します。(※妊婦さんはハイリスク者となります)
 

(2)家族等に感染者がいる場合
•感染者と同居している方は、7日目まではマスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなどの配慮をお願いします。
 

(3)感染した妊婦への対応
•感染した妊婦への対応については、原則かかりつけ医が対応を実施します。
•ただし、感染した妊婦のうち、かかりつけ医が対応困難と判断した場合、周産期母子医療センター等と連携した対応を引き続き実施します。
•また、自宅療養中の妊婦への容態急変時に備えた対応についても、当面の間継続します。
 

外来医療費
•他の疾病との公平性を踏まえて、保険診療(自己負担あり)となります。
(※検査費用が保険診療となり、自己負担分の支払いが生じます)
 

千葉県ホームページより抜粋
(※)部分は当クリニックで加筆

ページトップへ戻る